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言葉の感性

  • 2010/09/16(木) 20:37:40

法律の世界で生きていく上で必要な要素の一つが言葉の違いに対する感性だと思います。
というのも法律文書ではちょっとした言葉の違いに何らかの意味が込められていたりするわけで、そこに気づけるかどうかで法律家として大成できるかどうかも決まるように思います。
こんなことを偉そうに書いている私は感性が無いのでスピンアウトしたわけですが。

なぜこんなことを書くかというと、唐律でも現代法と同じようにちょっとした言葉の違いに意味が込められていたりするのです。
律文にはいろいろな犯罪の類型が書かれていますが、その量刑は条文ごとにいちいち定められているわけではなく、窃盗と同じとみなすというように他の条文を参照することが多々あります。
ここで「窃盗を以て罰する」と「窃盗に準じて罰する」と「窃盗の法に依る」ではまったく意味が変わってくるのです。
ちゃんと名例律にも言葉の定義として書かれていたのに一部おざなりになっていました。

というわけでもう一度テキストを頭から読み直す必要が出てきましたが、今回はターゲットになる文字がはっきりしていますので電子ファイル化してある唐律疏議から検索で一気に拾えるかな?と思っています。
電子版のテキストというのは味気ないというか、目に入ってくる力が無い気がしてあまり好きではないのですが、こういう時だけは便利ですね。
あんな膨大なテキストを全文入力していくなんて途方も無い作業をしてくれた見知らぬ誰かに感謝です。スキャンしてOCRってわけでもなさそうですし、誰がどれくらいの日数を掛けて入力したのかとても気になります。